夫婦お互いの遺言書

夫婦お互いの遺言書

少し前の話ですが、Aさん夫妻から相続と遺言について相談がありました。

詳しくお話を聞きますと、Aさん夫妻には子どもは無く、それぞれの両親は既に他界されていて、それぞれには兄弟姉妹がおられるとのことでした。

このような状況で、Aさん夫妻のどちらかが先に死亡された場合、遺言書が無ければ、残された夫もしくは妻と、亡くなられた方の兄弟姉妹が相続することになります。

Aさん夫妻は、以前、お子さんのいない知り合いの方が、相続のことで、兄弟姉妹とのやり取りに大変苦労されていた様子を見て、相続について考え始めたとのことでした。

また、後々、生活をしていくことを考えると、兄弟姉妹に財産の一部が相続されるかもしれない状況に不安をお持ちとのことでした。

お話をさせていただいた結果、Aさん夫妻は、お互いに対して、財産のすべてを相続させる旨を書いた遺言書を、公正証書遺言として、遺しておくことにされました。

そのようにしておけば、兄弟姉妹に相続することもないし、なおかつ、遺言書で遺言執行者を定めておけば、遺言執行者が手続きを進めることができます。

公正証書遺言の作成には、証人2人の立ち合いが必要ですので、行政書士のY先生にも協力をお願いして、私とY先生が証人となることになりました。

後日、私の方で準備を整えて、Aさん夫妻とY先生とで公証役場に出向いて、公正証書遺言の作成手続きをしました。

Aさん夫妻は、できあがった遺言書を見て、少し安心された様子でした。

あれから少し時間が経過しましたが、Aさん夫妻は、今なお仲良く暮らしておられることと思います。

コメント


認証コード9773

コメントは管理者の承認後に表示されます。