古物営業許可申請

古物営業法の目的

 古物営業法は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的としています。

「古物」とは

古物に該当するもの

 ① 一度使用された物品

 ② 新品でも使用のために取引された物品

 ③ これらのもの(①又は②)に幾分の手入れをしたもの

 一度消費者の手に渡ったものを対象とし、通常の流通段階にあるもの
 は除外されます。
 ①の「使用」とは、そのもの本来の目的に従って使うことを言います。
 ②は、一度消費者の手に渡った新品を使用しないでそのまま売却する
 ような場合です。
 ③の「幾分の手入れ」とは、部分的な修理・加工を言います。

古物に該当しないもの

 ① 古銭、趣味で収集された切手やテレホンカード類は、「その物本来の使用目的に従
   って取引されたものではない」ため、古物には該当しません。

 ② 空き缶類、鉄くず、繊維くず、古新聞などは、「本質的な変化を加えなければ利用で
   きない」ため、古物に該当しません。

 ③ 次のものは、盗品として売買される可能性が低いため、古物から除外されています。
 ・総トン数が20トン以上の船舶
 ・航空機
 ・鉄道車両
 ・重量が1トンを超える機械で、土地又は建造物にコンクリートや溶接等で固定し、簡
  単に取り外しができないもの
 ・重量が5トンを超える機械(船舶を除く)であって、自走及び牽引したりすることが
  できないもの

古物の区分

 古物は、次の13品目に分類されています。
 ① 美術品類
   あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの
  【例】絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀

 ② 衣類
   繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの
  【例】着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗

 ③ 時計・宝飾品類
   そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて
   使用される飾り物
  【例】時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判

 ④ 自動車
   自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品
  【例】その部分品を含みます。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等

 ⑤ 自動二輪車及び原動機付自転車
   自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び
   原動機付自転車の一部として使用される物品
  【例】タイヤ、サイドミラー等

 ⑥ 自転車類
   自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品
  【例】空気入れ、かご、カバー等

 ⑦ 写真機類
   プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
  【例】カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器

 ⑧ 事務機器類
   主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
  【例】レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス

 ⑨ 機械工具類
   電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用さ
   れる機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
  【例】工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機

 ⑩ 道具類
   ①~⑨、⑪~⑬に掲げる物品以外のもの
  【例】家具、楽器、運動用具、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、日用雑貨

 ⑪ 皮革・ゴム製品類
   主として、皮革又はゴムから作られている物品
  【例】鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)

 ⑫ 書籍

 ⑬ 金券類
  【例】商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、
   収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券

「古物営業」とは

1号営業

 古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業
 →この様な営業を行う為に公安委員会から許可を受けた方を「古物商」と言います。

2号営業

 古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業
 →この様な営業を行う為に公安委員会から許可を受けた方を「古物市場主」と言います。

古物競りあっせん業

 古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法で行う営業
 →古物競りあっせん業を行う者を「古物競りあっせん業者」と言います。

古物商及び古物市場の許可申請

許可が受けられない場合

 次に該当する方は、許可が受けられません。(欠格事由)
 ① 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

 ② 禁錮以上の刑に処せられ、又は古物営業法第31条に規定する罪(無許可営業違反、許
   可の不正取得違反、名義貸し違反、営業停止命令違反)若しくは刑法第247条(背
   任)、第254条(遺失物横領)若しくは第256条第2項(盗品等の買取り等)に規定
   する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることの
   なくなった日から起算して5年を経過しない者

 ③ 住居の定まらない者

 ④ 古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しな
   い者
  ※ 許可の取消しを受けた者が法人の場合は、その取消しに係る聴聞の期日等が公示
    された日前60日以内にその法人の役員であった者も含みます。

 ⑤ 古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日か
   ら、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日か
   ら起算して5年を経過しないもの。

 ⑥ 営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
  ※ 婚姻している者、古物商又は古物市場主の相続人であって法定代理人が欠格事由に
    該当しない場合は、申請できます。

 ⑦ 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を
   選任すると認められないことについて相当な理由のある者
  ※ 欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。

 ⑧ 法人役員に、①~⑤に該当する者があるもの

古物商及び古物市場主の許可申請

 都道府県公安委員会ごとの許可が必要となります。したがって、複数の都道府県に営業
 所がある場合には、それぞれの都道府県公安委員会の許可が必要になります。

 ①手数料 19,000円

 ②許可証の交付
  通常は、古物商許可の場合は申請から40日以内に、古物市場主許可の場合は申請から
  50日以内に、申請場所の警察署から許可・不許可の連絡がきます。

 ③必要書類
 ・許可申請書
  様式第1号その1(ア)・(イ)、その2、その3を使用し、正副2通必要です。
  (副本はコピーで可)
 ・添付書類
  申請書の正副と共に2通必要です。
  (副本に添付する書類については、正本のコピーで可)

画像の説明

 ・法人の定款
  古物商許可の場合は、法人の目的欄に、「古物営業を営む」旨の内容が読み取れる記
  載が必要です。
  【例】 「○○の買取り、販売」、「○○の売買」

  古物市場主許可の場合は、法人の目的欄に、「古物市場を営む」旨の内容が読み取
  れる記載が必要です。
  【例】 「古物市場の運営」、「オークションの主催」

  ※申請時においては、上記のような記載を特に求めてはいない公安委員会もあります
   ので、所轄の警察署にご確認ください。

 ・管理者
  古物の営業所には、業務を適正に実施するための責任者として、必ず営業所毎に1名の
  管理者を設けなければなりません。

  職名は問いませんが、その営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場
  の方を選任してください。

  遠方に居住している、又は勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない方を管理者
  に選任することはできません。また、他の営業所との掛け持ちもできません。

 ・身分証明書
  本籍地の市区町村が発行する「禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破
  産者でない」ことを証明するものです。 各市区町村の戸籍課等で扱っています。

 ・登記されていないことの証明書
  法務局が発行する「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと」を証明するも
  のです。全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課窓口で申請できます。

 ・略歴書
  最近5年間の略歴を記載した、本人の署名又は記名押印のあるものです。

 ・誓約書
  欠格事由に該当しない旨を誓約する書面です。

  申請者若しくは役員本人、そして管理者本人が内容を確認のうえ、署名又は記名押印
  します。

 ・URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー
  ご自身でホームページを開設して古物の取引きを行う場合やオークションサイトにス
  トアを出店する場合は、当該ホームページ等のURLを届け出ます。

  プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書等のコピー又は、イン
  ターネットで「ドメイン検索」「WHOIS検索」を実施し、検索結果の 画面をプ
  リントアウトしたものを添付してください。

許可の取消し等

 次のいずれかに該当する場合は、許可を取り消されることがあります。
 ① 偽りその他不正な手段により許可を受けた。

 ② 欠格事由に該当することとなった。

 ③ 許可を受けてから6月以内に営業を開始しない、又は引き続き6月以上営業を休止し、
   現に営業を営んでいない。
 ④ 3月以上所在不明となった。

 ※ 古物営業法に違反したり、この法律に基づく命令や処分に違反したり、古物営業に
   関し他の法令の規定に違反すると、許可を取り消されたり、6月を超えない範囲内
   で期間を定めて、古物営業の停止を命ぜられることがあります。

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